Q:地元に,暴力団事務所のようなものがあるのですが,どうすればいいのでしょうか。

(この文章は,平成30年6月20日の京都府暴力追放運動推進センターによる不当要求責任者講習の田中継貴弁護士の講演内容を再構成しています。)

地域からの暴力団排除

ニュースで,暴力団事務所の使用差し止めの仮処分が認められたという事件をご存じの方もおられるかもしれません。京都で2件ありました。私も原告代理人の末席におりました。
この事務所使用差し止めというのは,最初にお話しした,不当要求を止める仮処分と同じ,仮処分という手続で,裁判所から,事務所として使用するなという命令をもらって行うことが一般的だと思います。事務所としての使用を禁止するという仮処分の命令が出れば,地域からの暴力団排除としては,一定の効果はあると思います。
地元に,暴力団事務所らしきものがあり,困っている,不安だということであれば,事務所としての使用の差し止めが認められる可能性もありますので,ご相談いただければと思います。
 
以上が,今日のお話しでした。まとめに入ります。

(1)不当要求を受けた場合には,ある程度,固まった対処の方法があります。
(2)次に,暴力団員から金をとられた,損害を受けた,というときに,被害の回復を諦めないということです。方法はいくつか考えられますが、ひとつは、刑事事件として警察へ相談して、任意に損害賠償を受ける方法。民事事件として,暴力団員本人や組長、その暴力団組員の属する最上位の組長に損害賠償請求をしていくことが考えられます。
(3)第三に,暴力団事務所使用差止のお話しをしました。

以上のような内容で悩まれている方は、暴追センターか、警察か、弁護士に相談してください。京都弁護士会には、民暴委員会という組織が存在して,我々のような弁護士が研鑽を積んでいます。弁護士は相談者の秘密を守りますので,仮に自分の方に弱みがあったとしても,とりあえずは弁護士にご相談いただければと思います。

以上で,私からの今日のお話を終わります。ありがとうございました。