業務内容

企業法務・企業統治

株主総会・取締役会運営、機関設計、株式発行・譲渡、設立、会社の運営や組織、企業法務全般に関するご相談を承っております。
株式会社は、会社法に則り、運営されなければなりません。

多くの株式会社では、会社法上、株主総会を毎年召集して開催し、3ヶ月に一度は取締役会を開催しなければならないことなどをご存知だと思います。
しかし、他にも、色々なルールがあります。
会社と取締役の間の取引は規制がある。利害関係のある取締役は取締役会決議に参加できない。
株式の異動は株主名簿で管理する。株券が発行されていれば,株式の譲渡に株券が必要となる。
取締役は、株主に対して法的責任を負っている。取締役は、株主ではない第三者に対しても法的責任を負うことがある。その他、様々な内容の規制が行われ、多くの判例が積み重なっています。
100社を越える顧問先企業のご相談にお答えしている私たち弁護士の目線から、中堅企業、中小企業の経営者の皆様が気になる法律問題をご紹介していきます。

 

労働法務

人事労務問題、労働訴訟・審判対応、労組対応、労基署対応、企業側弁護士として会社の人事・労務に関するご相談を承っております。
雇い主は、労働基準法、労働契約法、労働組合法などを遵守しなければなりません。
しかし、大企業ですら、労働問題が生じる時代であり、中堅企業や中小企業では、なおさらです。
中堅企業や中小企業で、労働基準法を守っていては、仕事にならないという声もよくお聞きします。
皆様が苦しい立場にあることは,これまでの経験上、よくわかりますが、相手は法律であり、労働基準監督署です。
労務管理を完璧にできている会社などないと思いますが、少なくとも皆様の会社がどのようなリスクを抱えているのかを把握しておくべきです。そして、そのリスクを把握した上で、どのような対応が考えられるかを知っていただくべきです。

たとえば、リスクとして、次のような点は意識されていますか。

・残業代の計算の基礎となる賃金の計算方法を知っているか。
・退職の際にどのような手続きを採るべきか。
・就業規則は法律の追加変更や判例に合わせて更新しているか。
・実態と書面などの形式があまりにも乖離していないか。
・安易に労災申請していないか。
・何がパワハラで何が業務上の注意か区別を意識しているか。
・就業規則は、各事業所毎に備え付けられているか。

私たち弁護士の経験や判例など、皆様が陥りやすい労務管理の失敗について、ご紹介していきます。

 

事業継承・M&A

事業譲渡、合併、分割、株式譲渡、株式相続、後継者への事業承継、M&A、買収に関するご相談を承っております。
中小企業庁によると、現在の経営者のピークは66歳となっています。
永続的に企業が存続するためには、これから、皆様が事業を承継していかなければなりません。
この5年10年という期間で多くの会社において事業承継が行われることになります。
親族に引き継ぐか、従業員へ引き継ぐか、全くの第三者に引き継ぐか、いずれの方法でも、株式や手続きについての理解が必要です。

また、引き継ぐ側からすれば、企業の価値の問題もさることながら、引き継ぎ対象の企業に法的なリスクがあるのかないのか、リスクがあるとしてどのようなリスクがあるのか、引き継ぐ前に把握しておく必要があります。
さらに、経営の苦しい会社を引き継ぐ場合には、倒産法との関係も意識しておかなければなりません。承継直後に譲渡会社が破産などした場合は、問題になることがあります。

また、親族へ引き継ぐ方法の場合には、相続が関係していたり、株主に後見人が必要な場合もあり、民法の親族相続法についての理解も必要です。
様々な法分野の関係する事業承継について、判例や注意点を紹介していきます。

 

下請法・独占禁止法

下請取引、下請代金回収、優越的地位の濫用、中小企業庁下請かけこみ寺相談弁護士として下請に関するご相談を承っております。
「下請代金支払遅延等防止法」(下請法)をご存じでしょうか。ひとつの元請企業に依存しすぎないことが何よりも重要ですが、なかなか取引先を広げることが難しいことも事実です。そんなときに、元請企業から、支払の延期や理不尽な代金減額を要求されたら、断ることができるでしょうか。

下請法が適用されることにより、様々な恩恵を受けることができますし、いざ裁判をするというときにも非常に重要です。
もっとも、あまりメジャーではない法律であることもあってか、皆様にアドバイスをする弁護士の側に知識が不足しがちな分野でもあります。

当事務所には、下請かけこみ寺の相談担当弁護士となっている者が2名おり、日常的に下請企業の皆様からの相談を受けています。

また、当事務所所長田中彰寿は、建設業法における下請保護規定を研究し、「建設業法による下請代金回収の理論・実務と書式」を執筆いたしました。

下請法に関する知識がなければ、元請企業との交渉でも不必要な譲歩を強いられたり、不利になります。下請法そのもの、および下請法に関して問題となりやすい点を紹介していきます。
※下請かけこみ寺は、中小企業庁が委託して公益財団法人全国中小企業取引新興協会が行っています。

 

危機管理

取締役の経営責任追及、反社会的勢力対応、不当要求・クレーマー対応、不祥事対応、マスコミ・監督官庁対応に関するご相談を承っております。

不祥事が発生した場合、詳細な事実確認、証拠の収集、法律調査、さらには企業や取締役の責任の有無や従業員に対する適切な処分、取引先や監督官庁との関係での改善策の検討など、緊急で行うことが非常に多くなります。
被害者との関係や監督官庁との関係では、最終的に法律的な観点からの検討が必要になります。

取引を行っていた者が反社会的勢力と判明した場合は、直ちに関係を遮断するべきです。京都府の暴排条例では、企業が反社会的勢力に利益を供与することは禁止されています。また、銀行等の金融機関は、企業が反社会的勢力と取引をしていることを把握した際、当該企業との銀行取引を行わないようになると言われています。

危機管理の問題は、一旦発生すると非常にリスクの大きい問題です。危機管理について、法律的な側面からの情報を紹介していきます。

 

不動産の売買・賃貸借

不動産売買、賃貸借、債務不履行、瑕疵担保、賃料滞納・敷金・立退き等のご相談を承っております。
不動産の売買は、目的物そのものが一般的に高額であり、かつ同じ民法でも動産とは違う法理論が適用されますので、取引を行うこと自体に注意が必要です。

不動産の賃貸については、借地借家法についての理解が重要です。たとえば、借地借家法の適用により、契約書に記載されている条項が無効になることもあります。貸す側も借りる側も、皆様が想像される以上に法的な問題が生じやすく、さらに、定型的な契約書を使われることが多いことが、実体と契約書の解離を招き、問題に拍車をかけています。
長期間、同じ賃料で貸していて、どうやって増額すればいいかわからない方も多いと思います。

判例が積み重なっている分野ですので、判例や注意点を紹介していきます。