Q:親事業者から下請事業者に対して「製造委託」があれば、その取引には下請法が適用される可能性があるようですが、「製造委託」とはどのような行為なのでしょうか。

A:下請法第2条第1項により、「製造委託」が定義されており、4つに分類されます。親事業者・下請事業者が資本金基準を満たし、取引が「製造委託」に該当すれば、下請法が適用されます。

1 下請法第2条第1項によると、「製造委託」が定義されていますが、文言自体はかなり複雑ですので、気になる方以外は段落を1つ読み飛ばして下さい。

 下請法第2条第1項によると、「製造委託」とは、「事業者が業として行う販売若しくは業として請け負う製造(加工を含む。以下同じ。)の目的物たる物品若しくはその半製品、部品、附属品若しくは原材料若しくはこれらの製造に用いる金型又は業として行う物品の修理に必要な部品若しくは原材料の製造を他の事業者に委託すること及び事業者がその使用し又は消費する物品の製造を業として行う場合にその物品若しくはその半製品、部品、附属品若しくは原材料又はこれらの製造に用いる金型の製造を他の事業者に委託すること」をいいます。

 この条文を整理しますと、以下の通りの分類ができます。(製造委託)と書かれている取引に、下請法が適用される可能性があります。
①買主 ―(販売)―親事業者―(製造委託)―下請事業者
②発注者―(請負)―親事業者―(製造委託)―下請事業者
③業として修理を行う親事業者―(製造委託)―下請事業者
④業として、自ら使用または消費する物品の製造を行っている
親事業者―(製造委託)―下請事業者

 なお、「業として」とは、反復継続する行為であり、社会通念上、事業の遂行とみることができる場合をいいます。これは④の類型を理解するために重要ですが、④の類型自体は、私の経験上多く見られる類型ではありません。もっとも、それ故に、事業者の方でも下請法に対する意識が低いということが考えられますので、注意が必要です。

2 ①買主 ―(販売)―親事業者―(製造委託)―下請事業者

 親事業者が消費者などの買主に物品を販売する場合に、下請事業者に対して、その物品の製造を委託する場合が、この類型です。
 たとえば各種メーカーなどで典型的に見られます。買主は消費者に限らず、事業者ももちろん含まれます。
 以下の類型でも同じですが、物品全体の製造ではなくても、物品の部品や原材料や附属品を委託する場合も該当します。
 また、製造には加工も含まれます。
 製造工程の検査・運搬などの作業外注も該当します(この作業外注については、別項の役務提供委託との区別が問題になります。役務提供委託については、製造委託でいうところの④の類型がありませんし、資本金基準も変わってきますから、製造委託か役務提供委託かを区別することに意味はあります。)。

3 ②発注者―(請負)―親事業者―(製造委託)―下請事業者

 親事業者が、いわゆる元請となる類型です。物品全体だけではなく、部品等も含まれることなどは①と同様です。
 なお、物品とは、動産をいいますので、不動産は含まれません。したがって、建設業の工事請負は、下請法の対象とはなりません。

4 ③業として修理を行う親事業者―(製造委託)―下請事業者

 親事業者が修理に必要な部品や原材料の製造(加工含む。)を、下請事業者に製造委託する類型です。
 修理自体を委託する場合は、別項の修理委託に該当します。

5 ④業として、自ら使用または消費する物品の製造を行っている

親事業者―(製造委託)―下請事業者
 親事業者が、自ら使用したり、消費する物品の製造を、業務の遂行と評価できるレベルで行っている場合に、その物品等の製造を下請事業者に製造委託する類型です。
 たとえば、製品の包装を自家製造している親事業者が、下請事業者に同様の包装を製造委託することが該当します。
 一方、製品の包装を自家製造している親事業者でも、通常の包装ではなく、特殊な包装で、自社では製造できず、専門的な技能を有する下請事業者に製造委託した場合は、下請法の「製造委託」には該当しません。親事業者が「業として」、つまり、業務の遂行と評価できるレベルで行っていることが要件となっているからです。

6 下請法の「製造委託」というのは、民法上の典型契約(請負契約、売買契約、委任契約など)を前提に整理された概念ではないようです。

 私の経験上、一番よくある「製造委託」は、もちろん民法上の請負契約ですが、民法上、売買契約と判断される場合も、製造物供給契約と判断される場合も、委任契約と判断される場合も、「製造委託」に該当し下請法が適用される可能性があります。
 たとえば、規格品、標準品の製造を委託する場合、広く一般に市販されており、市販品としての購入が可能であれば、「製造委託」には該当しないとされます。しかし、規格品、標準品であっても、親事業者が、仕様等を指定すれば、「製造委託」に該当するとされています。このように下請法の適用の有無が決まる下請法第2条第1項の「製造委託」は少し曖昧な概念になっており、親事業者の側からすれば、無難な運用が必要になる一方、下請事業者からすれば、下請法の趣旨から、取引の実態を重視して、下請法による保護を受けることができる可能性が広がっています。